シニアユニバーシティ北浦和校23期校友会会則

 

第1章 総則

(名称及び事務局)

第1条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校23期校友会(以下「本会」という。)と称し、事務局を本会会長宅に置く。

(会員)

第2条 本会の会員は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校23期生であり、かつ年会費を納入した者にて組織する。

(目的)

第3条 本会は、会員の自主的な運営を行うとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 知識及び教養の習得に関すること

(2) 会員相互の親睦に関すること

(3) その他、上記の目的達成に関すること

2 年度事業計画は、別途定める。

 

第2章 役員

(役員の種類)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名

(2) 副会長 2名

(3) 総務  1名から2名

(4) 会計  2名

2 前項の役員は、本会班長の中より会員総会において選出する。 なお、班長は各班に所属する会員の中

より互選する。

(役員の職務)

第6条 会長は、会を代表して会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。

3 総務は、本会の総務事務を担当する。

4 会計は、本会の会計事務を担当する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、毎年3月末までとする。

2 役員に補欠が生じたときは、該当役員の属する班より補充する。欠員役員が、会長及び副会長の場合

は、臨時会員総会において承認を受けなければならない。

 

第3章 総会

(総会の種別)

第8条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年3月末以降に遅滞なくに開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求

があったときに招集することができる。

(総会の招集)

第9条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会員に対して会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の7

日前までに通知しなければならない。なお通知の方法は、ホームページ記載又は電磁的記録によって行

うものとする。

(総会の審議)

第10条 総会は、会長が議長となり次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1) 事業計画、事業報告に関する事項

(2) 役員の選任及び解任に関する事項

(3) 会則等の改正に関する事項

(4) その他の重要事項

(総会の定足数)

第11条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。(ただし、委任状を提出した会員

は、出席者とみなすものとする。)

(総会の議決)

第12条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

(総会の議事録)

第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長の署名押印をしなければならない。

 

第4章 理事会

(理事会の構成)

第14条 本会の中に理事会を置く。

2 理事会は、第6条で定める役員及び班長、課外活動を行うクラブ責任者をもって構成する。ただし、班長不在時においては副班長の参加を認める。

(理事会の招集)

第15条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。

(理事会の審議事項)

第16条 理事会は、会長が議長となり次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1) 総会に付すべき事項

(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第5章 会計

(会費)

第17条 本会の運営費として1,000円を年会費として徴収する。
また事業計画を実行するにあたり、必要に応じた経費を別途徴収する場合がある。

(会費の返納)

第18条 一度、徴収した会費は、いかなる場合も返納することはできない。

(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、毎年4月に始まり翌年3月末日に終わる。

(会計監査)

第20条 会費を徴収した場合、会計の監査は随時これをすることができる。

(会計報告)

第21条 収支計算書を作成し、これを総会で報告して承認を得る。

(委任)

第22条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


第6章 解散

(解散)

第23条 本会は、会員総会において総会員の半数以上であって、その3分の2以上に当たる多数の議決をもって解散することができる。

(残余財産の処分)
第24条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、会員総会の決議により、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会に贈与する。

<補記>

第2条に後段として次のように加える。
本会の目的に賛同する会員の家族と友人・知人で会長の承認を得た者につき各イベント等に参加することが出来るものとする。ただし、参加に伴う相当の費用を負担するものとする。

付 則

この会則は、令和5年6月1日から施行する。
改定会則は、令和6年4月1日から施行する。